こんにちは!現在第3子の育児休業中ゆあおパパです。
育児休業を取ろうと思っているパパの悩みは育休中のお金ですよね。
本記事は、育児休業を取得したいけど、収入を減らしてしまうため躊躇しているようなサラリーマンパパに向けた記事です。
この記事ではその不安を解消する、「育休中の収入(育児休業給付金)」、「免税」、「社会保険料の免除」について紹介します。
社会保険料を免除する際のポイントは「月末日」です。とくにこの点を詳しく解説させていただきます!
社会保険料の免除制度を賢く利用すれば、育休中のお金の負担はグッと減ります!
ゆあおパパの場合は、育児休業のタイミングも良く実際に働いている時よりも収入が増えました。実例も紹介しますね。
この記事を読んでいただき、収入面がネックで育児休業取得を悩んでいる皆さんが取得に向けて背中を押したいと思います。
contents
育児休業中の収入減少を抑える方法をお伝えする上で、男性が育児休業中に得られる収入と税金について理解する必要があります。
各制度について詳しく紹介していきます。
基本的には育児休業中の事業主(会社など雇用先)から支払われる給与は無いです。
企業によっては一部給与を出してくれるところもあるようですが、ほとんどが無給のようです。
その代わりに、子供が1歳までの間(要件を満たせば1歳6ヶ月まで)に育児休業給付金という収入を援助する制度があり、ハローワークから支給されます。
具体的な育児休業給付金の支給金額と対象条件は下記の通りです。
【育児休業給付金からの支給金額】
・育児休業開始〜6ヶ月:総支給額の67%
・育児休業開始7ヶ月目以降:総支給額の50%
例)総支給額30万円のサラリーマン
育児休業開始〜6ヶ月:30万円×67%=20.1万円
7ヶ月以降:30万円×50%=15万円
【育児休業給付金の対象条件】
・育児休業に入る前の2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること
・雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
・育児休業後、退職予定がないこと
・育児休業中の給与が通常の8割以下であること
住民税は前年の所得に基づいて決定されるため、前年に所得がある方は納税の必要があります。
その代わり、育児休業中無給の場合はその旨が次年度の住民税に反映します。
今までは給与から天引きされていた住民税ですが、無給になる方は納税通知に合わせてご自身で納税手続きをします。
お住いの市町村によっては一部減免、猶予を設ける自治体もあるようなので、担当窓口にご確認ください。
育児休業中に無給の場合、所得税を納税する必要はありません!以上。
ちなみに、男性が育児休業中に支給される育児休業給付金は非課税です。支給されることで新たな所得税は生まれませんのでご安心を。
育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)免除されます。
しかも免除期間中も保険料を納めたことになります。
そのため、育児休業中に社会保険料を支払わなくても、年金の給付額などに影響はありません。ご安心を。
ちなみに、社会保険料は会社も折半して納税しているため、免除期間は会社も納税しなくて良いです。
ここからは非常に重要ですので是非じっくり読み進めていただければと思います。
育児休業中に収入減少を抑えるためのキーワードは「社会保険料免除」です。
え?そんなの知ってるし!と思った方、ページを離れずにもう少しお付き合いください。
先ほど述べた通り、育児休業中は社会保険料が免除されます。
では、免除される条件は?と聞かれたときに答えられますか?
実はこの条件が非常に重要です。
【社会保険料免除の条件(引用:日本年金機構)】
「保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで」
んん??
回りくどい表現で分かりにくいですね。
つまり、月末日に育児休業を取得していることが社会保険料免除の条件を満たす重要なポイントになります。
例えば、育児休業開始日と終了日の翌日が同じ月になってしまう場合は社会保険料の免除対象外になってしまいます。
短期間の育児休業の場合、免除されないケースもありますのでご注意ください。
逆に、1週間という短い期間でも1ヶ月分の社会保険料を免除することもできます。
このことを知っているか否かで育児休業中の収入が大きく異なるため是非覚えましょう。
下記を例にあげます。
例)
・育児休業期間:11/1〜11/10
→免除×(育児休業開始日と終了日の間に月末日が含まれてない)
・育児休業期間:11/21〜11/30
→免除◯(育児休業開始日と終了日の間に月末日が含まれている)
上記の場合、同じ育児休業日数にも関わらず、免除できるケースとできないケースが生まれます。
大事ですのでもう一度言います。
月末日に育児休暇を取得していることが社会保険料免除の条件を満たす重要なポイントです。
もし、育児休業期間にボーナス月が含まれるなら、ボーナスにかかる社会保険料も免除になるためさらにお得になります。
もし、育児休業期間や時期を会社と調整できる場合は下記2点を考慮しましょう。
・短期の場合、育児休業期間に月末日を含む
・短期の場合、育児休業期間にボーナス月の月末日を含む
※実際に免除できるかどうかの確認は必ずお近くの税理士さんやお勤め先の人事部にご確認くださいね。
ゆあおパパは育児休業期間を1ヶ月+1日取得しました。
育児休業期間1ヶ月に月末日1日を加えるとことで、社会保険料を2ヶ月分免除するよう交渉し了承を得ました。
おまけに、ボーナス月(12月)と重なったため給与だけでなくボーナスにかかる社会保険料も免除されます。
【ゆあおパパの場合】
・社会保険料免除(2ヶ月+ボーナス分)
社会保険料免除金額 | |
11月分 | 43,000円 |
12月分 | 43,000円 |
ボーナス分 |
70,000円 |
合計 | 156,000円 |
・手取り収入比較:通常勤務した場合 vs 育休取得した場合
通常勤務時 | 育休取得時 |
差額 |
|
11月分 |
230,000円 (給与) |
270,000円 (給与29日分+給付金1日分) |
+40,000円 |
12月分 |
230,000円 (給与) |
180,000円 (給付金) |
▲50,000円 |
ボーナス分 |
410,000円 (給与) |
480,000円 (給与) |
+70,000円 |
差額合計 | +60,000円 |
上記の通り育児休業を取得せず通常勤務時の手取り収入よりも、育児休業取得時の方が手取り収入が増える(+60,000円)予定です(次回のボーナスは多少下がる見込みですが)。
このように、男性の短期間育児休業は取得時期の工夫をすることで、収入減少を抑えることができます。
会社も社会保険料免除になるため、会社側としても助かり工ます!
積極的に交渉・調整しましょう。
一つ注意してほしいのは、保険料免除を目的に育児休業制度を利用するのはオススメしません。
あくまでも、育児休業を目的とした際の補完的役割として利用しましょう。
一言、パパの育児休業は本当にオススメです!
価値観が変わります。
- 新生児期の成長を感じられる幸せ
- 奥さんとの会話がぐーっと増える
- 家族全員の心のゆとりが生まれ笑顔が増える
- 家族全体が安定する
- 1度立ち止まり、家族や働き方の理想をゆっくり考えられる
1ヶ月という短い育児休業ですが、想像以上にポジティブな変化が生まれました。
育児休業の目的は奥さんと生まれた子供、上の子供のためなのは間違いありませんが、副産物が多いこと多いこと。
特に家族や働き方に対して考える時間が増えるため、必然に具体的な理想像ができ上がりました。
この点は、育児休業取得を決めた時には想像できませんでした。
もう、世の中のパパ全員育児休業取ろうよって思ってます。
しかし、日本の男性休業取得率は散々なようです。
5%って、、。
少なすぎでしょ、、。
男性が育児休業を取得しなかった理由も内閣府資料にて明記されています。
そのうちの第5位に収入を減らしたくないがランクインしていました。
出産に合わせてパパが育児休業を取得する際、ママも同時に産後休暇・育児休業を取得するケースが多いのでは無いでしょうか。
今は共働き世代が多いため、二人同時に育児休業を取得するのは家計が保てない人も多いと推測します。
実際にゆあおパパも育児休暇を取得する際に悩んだ点は育休中の収入減少に対する不安でした。
この記事がきっかけでお金の不安を解消し、少しでもパパの育児休業取得率が増えると嬉しいですm(_ _)m
パパの育児休暇は幸せが詰まってる!
育児休業期間に月末日を含めると、その月の社会保険料は免除される(給与、賞与とも)!!
本記事は、育児休業を取得したい、でも収入を減らしたくないというパパに向けて書かせていただきました。
この社会保険料免除の条件を理解し、実践していただくだけで経済的な余裕が生まれます。
冒頭にも述べた通り、男性が育児休業を取得しなかった理由の第5位が「収入を減らしたくない」でしたね。
この記事が少しでも育児休業取得率向上に繋がり、多くのサラリーマンパパが育児を楽しんでいただけると嬉しいです。
育児休業は人生の価値観を変える!
ブロトピ:子育て情報発信♪はここから!
コメントを残す